社会福祉法人瑞穂福祉会定款
第一章 総 則
目 的
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に
提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、
又はその能力に応じ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の
社会福祉事業を行う。
(1) 第一種社会福祉事業
(イ) 救護施設さつきの園の経営
(2) 第二種社会福祉事業
(イ) 保育所出羽保育園の経営
(ロ) 保育所高原保育園の経営
(ハ) 保育所市木保育園の経営
(二) 保育所東光保育園の経営
(ホ) 保育所阿須那保育所の経営
(へ) 保育所口羽保育所の経営
(ト) 地域子育て支援拠点事業の経営
(チ)一時預かり事業の経営
名 称
第2条 この法人は、社会福祉法人瑞穂福祉会という。
経営の原則等
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、
自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の
確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を
支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
事務所の所在地
第4条 この法人の事務所を島根県邑智郡邑南町出羽293番地5に置く。
第二章 評議員
評議員の定数
第5条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。
評議員の選任及び解任
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、職員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、
理事会において定める。
4 理事長は、選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と
判断した理由を、委員に対して説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が
出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
評議員の権限
第7条 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求する
ことができる。
2 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、社会福祉法(以下「法」という。)第30条に
規定する島根県知事の許可を得て、評議員会を招集することができる。
(1)前項の規定による請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
(2)前項の規定による請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が
発せられない場合
3 評議員は、理事長に対し、一定の事項を評議員会の目的とすることを請求することができる。この場合に
おいて、その請求は、評議員会の日の4週間前までにしなければならない。
4 評議員は、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令
若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる
評議員の十分の一以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りではない。
5 評議員は、評議員会及び理事会の議事録について、この法人の業務時間内においては、いつでもこれの
閲覧又は謄写を請求することができる。
6 評議員は、会計帳簿、各会計年度に係る計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)、
事業報告及びこれらの附属明細書並びに監査報告について、この法人の業務時間内においては、いつでも
これの閲覧又は謄写を請求することができる。
7 評議員は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又は
これらの行為をするおそれのある場合において、当該行為によってこの法人に回復することのできない損害が
生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
評議員の任期
第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
とし、再任はこれを妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する
時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員の報酬等
第9条 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の
基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
第三章 評議員会
構 成
第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
権 限
第11条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8)基本財産の処分
(9)社会福祉充実計画の承認
(10)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開 催
第12条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に一回開催するほか、必要がある場合に、
臨時評議員会を開催する。
招 集
第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員から理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集の請求が
あった場合は、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。
3 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、島根県知事の許可を得て、評議員会を招集す
ることができる。
(1)前項の規定による請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
(2)前項の規定による請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が
発せられない場合
議 長
第14条 評議員会に議長を置く。
2 議長は、評議員会の開催の都度、出席した評議員により互選する。
決 議
第15条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数
をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の
2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)理事又は監事の法人に対する損害賠償責任の一部免除
(3)定款の変更
(4)解散
(5)合併
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議については、その定める特別の割合に当たる多数を
もって行う。理事、監事又は評議員が、その任務を怠ってこの法人に損害を与えた場合の賠償責任を免除
するときは、評議員全員の同意をもって行なう。
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
5 理事又は監事の候補者の合計数が第17条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者のう
ちで、得票数の多い者から順に、定数の枠に達するまで選任する。
6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限
る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 評議員会の決議があったものと
みなす。
議事録
第16条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員の内から選出された議事録署名人2人がこれに記名押印する。
第四章 役員及び職員
役員の定数
第17条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事6名以上8名以内
(2)監事2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
役員の選任
第18条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事全員の同意を得なければならない。
3 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事の職務及び権限
第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、職務を執行する。
3 理事長は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなけれ
ばならない。
4 理事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合に、当該事項について必
要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場
合その他正当な理由がある場合として法令で定める場合は、この限りではない。
5 理事長以外の理事は、理事会の目的である事項の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。
6 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日と
する理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
監事の職務及び権限
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をする
ことができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこ
の定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告
しなければならない。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
6 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日と
する理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
7 監事は、理事長が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令等に定めるものを調査しなければなら
ない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、
その調査結果を評議員会に報告しなければならない。
8 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの
行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるとき
は、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
9 この法人が理事(理事であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事がこの法人に対し
て訴えを提起する場合は、当該訴えについては、監事がこの法人を代表する。
10 監事は、評議員会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。
11 監事は、次の事項についてこの法人に対し請求することができる。
(1)費用の前払いの請求
(2)支出した費用及び支出日以後におけるその利息の償還の請求
(3)負担した債務の債権者に対する弁済の請求
12 監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合に、当該事項について必
要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合
その他正当な理由がある場合として法令で定める場合は、この限りではない。
役員の任期
第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時
までとし、再任はこれを妨げない。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了す
る時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
役員の報酬等
第23条 理事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に
従って算定した額を報酬等として支給する。
2 監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で評議員会において監事個々について算定した額
を報酬等として支給する。
取引の制限
第24条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なけれ
ばならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人と当該理事との利益が相
反する取引
2 前項に掲げる取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
責任の一部免除
第25条 理事又は監事が職務を怠ったことにより生じた損害について、この法人に対し、賠償する責任は、職務を行うに
つき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要がある場合は、法第
45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とい
う。)第113号第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議により免除することが
できる。
職 員
第26条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長その他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会においてこ
れの選任及び解任を行う。
3 施設長等以外の職員は、理事長がこれを任免する。
第五章 理事会
構 成
第27条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
権 限
第28条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては、理事長に委任し若しく
は理事長が専決し、専決した事項については理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
招 集
第29条 理事会は、理事長がこれを招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事又は監事から理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集の請求があった場合は、
理事長がこれを招集する。
4 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした理事又は監事が理事会を招集する。
前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった2週間以内の日を理事会の日とする理
事会の招集の通知が発せられない場合
5 理事会を招集する者は、理事会開催の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、その通知を発しなけれ
ばならない。
議 長
第30条 理事会に議長を置く。
2 理事会の議長は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事長がこれにあたる。
3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会に出席した理事の中から互選により議長を選出
する。
決 議
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書
面、又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除
く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第六章 資産及び会計
資産の区分
第33条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 土 地
島根県邑智郡邑南町出羽293番地4 宅地 6,046.74平方メートル
島根県邑智郡邑南町出羽293番地5 宅地 8,344.30平方メートル
島根県邑智郡邑南町出羽293番地6 宅地 4,628.90平方メートル
(2) 建 物
① 救護施設さつきの園
鉄筋コンクリート造瓦葺 廊下付平家建 2,392.13平方メートル
② 救護施設さつきの園付属建物体育館
鉄骨造瓦葺渡廊下付平家建 374.30平方メートル
③ 救護施設さつきの園付属建物生活訓練棟
木造瓦葺渡廊下付平家建 81.85平方メートル
④ 救護施設さつきの園作業棟
鉄骨造瓦葺平家建 312.00平方メートル
⑤ 救護施設さつきの園付属建物倉庫
コンクリートブロック造陸屋根平家建 50.00平方メートル
⑥ 救護施設さつきの園居室棟
鉄筋コンクリート造瓦葺二階建
一階 169.20平方メートル
二階 176.00平方メートル
⑦ 保育所施設出羽保育園 鉄骨造瓦葺平家建 374.68平方メートル
⑧ 保育所施設出羽保育園附属建物倉庫
木造瓦葺平家建 27.24平方メートル
⑨ 保育所施設高原保育園 鉄骨造瓦葺平家建 375.00平方メートル
⑩ 保育所施設高原保育園附属建物
木造瓦葺平家建 29.02平方メートル
⑪ 保育所施設市木保育園 鉄骨造瓦葺平家建 292.75平方メートル
⑫ 保育所施設市木保育園附属建物倉庫
木造亜鉛メッキ銅板葺平家建 45.00平方メートル
⑬ 保育所施設口羽保育所 木造瓦葺平家建 441.20平方メートル
⑭ 保育所施設阿須那保育所 木造瓦葺平家建 441.20平方メートル
⑮ 保育所施設東光保育園
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 664.44平方メートル
⑯ 保育所施設東光保育園付属建物倉庫
木造合金メッキ鋼板葺平家建 87.60平方メートル
⑰ 保育所施設東光保育園付属建物便所
木造瓦葺平家建 4.00平方メートル
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければなら
ない。
基本財産の処分
第34条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、島根県知事の承認
を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、島根県知事の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資
金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。
以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る
担保に限る。)
資産の管理
第35条 この法人の資産は、理事会において定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な国債・地方債に換え
て保管する。
事業計画及び収支予算
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会
の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものと
する。
事業報告及び決算
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、理事長が次の各号に掲げる書類を作
成し、監事の監査を受けた上で、理事会に提出しその承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提
出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、その承認を受けなければなら
ない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を事務所に
備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類
会計年度
第38条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
会計処理の基準
第39条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めるもののほか、理事会において定める経理規程により処
理する。
臨機の措置
第40条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会におい
て理事総数の3分の2以上の多数により決議しなければならない。
第七章 解 散
解 散
第41条 この法人は、法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
残余財産の帰属
第42条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人
並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第八章 定款の変更
定款の変更
第43条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、島根県知事の認可(法第45条の36第2項に規
定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を島根県知事に届け出な
ければならない。
第九章 公告の方法その他
公告の方法
第44条 この法人の公告は、社会福祉法人瑞穂福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞、法人の機関紙又は電子
広告に掲載して行う。
施行細則
第45条 この定款の施行についての細則(評議員会運営規程、理事会運営規程を含む。)は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の
選任を行うものとする。
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附則
1. この定款は昭和59年8月29日から施行する。
2. この定款は昭和61年4月19日から施行する。
3. この定款は昭和61年5月31日から施行する。
4. この定款は昭和62年3月10日から施行する。
5. この定款は昭和62年3月18日から施行する。
6. この定款は昭和63年2月18日から施行する。
7. この定款は昭和63年3月23日から施行する。
8. この定款は平成元年3月28日から施行する。
9. この定款は平成3年3月28日から施行する。
10. この定款は平成3年3月30日から施行する。
11. この定款は平成5年1月13日から施行する。
12. この定款は平成5年3月4日から施行する。
13. この定款は平成5年12月10日から施行する。
14. この定款は平成6年7月8日から施行する。
15. この定款は平成9年5月28日から施行する。
16. この定款は平成10年12月9日から施行する。
17. この定款は平成12年5月23日から施行する。
18. この定款は平成15年1月20日から施行する。
19. この定款は平成16年1月5日から施行する。
20. この定款は平成16年10月1日から施行する。
21. この定款は平成17年8月11日から施行する。
22. この定款は平成18年4月20日から施行する。
23. この定款は平成19年2月27日から施行する。
24. この定款は平成21年10月2日から施行する。
25. この定款は平成22年8月2日から施行する。
但し、第5条の規定については平成22年9月22日から適用する。
26. この定款は平成23年7月20日から施行する。
27. この定款は平成24年9月22日から施行する。
28. この定款は平成25年4月1日から施行する。
29. この定款は平成25年5月22日から施行する。
30. この定款は平成25年12月1日から施行する。
31. この定款は平成25年12月4日から施行する。
32. この定款は平成27年3月26日から施行する。
33. この定款は平成29年4月1日から施行する。
34. この定款は令和元年3月6月19日から施行する。
33. この定款は令和5年3月27日から施行する。